空き家解決のフロー

現在空き家で、今後利用予定がない場合、どのような解決方法があるのでしょうか?
フローチャートにまとめてみました。



①建物の状態が良好な場合
建物の状態が良ければ、賃貸するか、中古戸建として売却することが考えられます。

賃貸の場合はリフォームしてから貸すのが基本ですが、最近は「DIY型」賃貸借
契約というのも出てきていますので、選択肢に入れてはいかがでしょうか?
これは賃借人自身で内装などのリフォームをすることを前提にしたもので、少し家賃
は安くなりますが、最近増えつつあるようです。

中古戸建として売却する場合は、居住用として買う人もいれば、投資用(戸建賃貸、
シェアハウスなど)で購入する方もいますので、リフォームはしなくても大丈夫です。
ただし、残置物の撤去やちょっとしたクリーニングはしておいた方はいいですね。

②建物の状態が良くない場合
建物の状態が悪いなら、解体した上で有効活用するか、売却することになります。

有効活用の場合は、資産状況によっては相続税対策としてアパートを建設するのも
一手ですし、借金をしたくない場合は駐車場(コインパーキング含む)やトランク
ルーム設置なども選択肢になります。

売却の場合、直前まで相続人が居住していたり、高齢者施設などに入所していた
場合は、「空き家の3,000万円特別控除」が適用できる可能性があります。
最大600万円の節税になりますので、条件に合うか確認してはいかがでしょうか?
※「空き家の3,000万円特別控除」については、次回詳しく説明します。

●空き家を保有する場合の注意点●
そうは言っても、すぐには手が付けられないという場合もあろうかと思いますので、
空き家を所有する場合の注意点について、まとめてみましたのでご参照ください。

1)共有名義のまま長期間保有しない。
→共有は「不動産を殺す」も同じ。売却予定がある場合以外は極力避けましょう。
次の相続が発生したらまとまらなくなり、売るに売れなくなる可能性も出てきます。

2)「とりあえず空き家」は危険。様々なリスクを考慮すること。
→維持管理費用、近隣トラブルや損害賠償リスクなども考慮しておきましょう。

3)長期間空き家で放置するほど資産価値は低下する。
→人口・世帯数は減少傾向にあり、今後も“家余り”は加速します。
建物は老朽化しますし、固定資産税や維持費などを考慮すると、多少の地価上昇が
あっても実質マイナスとなる可能性が高いです。

4)高齢になった時や次の相続のことも考えておきましょう。
→認知症(判断能力なし)になると、不動産の管理や売却はできなくなります。
すぐには無理でも、ご自身の代で決着をつけておくべきでしょう。

■まとめ■
空き家は「売却」「利用・活用」「放置」の3種類しかありません。
「放置」は何も考えなくて楽ですが、大切な資産をムダにしているとも言えます。
空き家問題は時間が解決してはくれるものではありません。
解決フローを参考にして、この機会に考えてみてはいかがでしょうか?



次回は、【空き家の3000万円特別控除】についてお伝え致します。


当社は「北区不動産」専門です。
北区内で相続した実家が空き家となっており困っている方は、
お気軽に当社までご相談ください。
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2021年3月6日