売却にかかる費用とは その1
今回は、「売却にかかる費用とは その1」をお送り致します。
売却時にかかる費用として、主なものとしては以下のようなものがあります。
(ビルやアパートなどの事業用は省略します)
それでは、順番に押さえていきましょう。
①仲介手数料
これは売却を任せた不動産業者に支払うものです。
通常は法令で定められた額の上限(正規手数料とも言います)とするケースが多いですが、
割引がある場合は、媒介契約書に明記してもらうようにしましょう。
■仲介手数料上限(正規手数料) = 売買金額(税抜き)×3%+6万円+消費税
(成約価格が400万円以下の場合は、計算方法が異なります。)
この上限を超えて、調査費などの名目で請求してくる業者がいたら、それは「法令違反」ですが、
例外的に、低廉な空き家等の売買などで通常と比べて現地調査などの費用が発生する場合は、
別途、現地調査などの費用を合計した額(上限は18万円+消費税)を受け取ることができます。
例えば、空き家を200万円で成約した場合の正規手数料は10万円+消費税となりますが、手間を
考えると、これで仲介をやる業者はいないのが実態ですので、このような特例が設けられました。
なお、仲介手数料の支払時期は、【契約時に半金・引渡し時に半金】というケースが多いようです。
②印紙代
売買契約書に貼付すべき印紙は売買金額によって異なります。
現在、不動産売買に係る印紙代は軽減措置があり、本来負担すべき額の半分となっています。
例えば、1000万円超5000万円以下の場合は、1万円です。詳細は国税庁のHPにも出ています。
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
通常は売買契約書を売主・買主1通ずつを作成し、それぞれが印紙代を負担しますが、印紙代を
節約するため、原本を1通にして印紙代を折半したりするケースもあります。
③登記費用
登記費用は大きく分けて、2つあります。
1)抵当権抹消登記にかかる費用1000円×抹消する不動産の件数(土地建物なら2件)
2)司法書士に支払う手数料 10000円~20000円程度
2)は買主側の司法書士に依頼すれば比較的安くすむ場合が多いです。
なお、住宅ローンなどの抵当権が設定されていない場合、登記費用はかかりません。
④その他(測量費、解体費、残置物処理費用など)
1)測量費
戸建てや土地の場合は基本的に確定測量が必要となります。
確定測量とは、測量した図面を基に、隣地所有者と現地立会いのもとで境界を確認し、
それを「境界確認書」として添付したものを言います。
もちろん、現況渡し(測量も解体も買主が負担)という選択も可能です。
2)解体費
老朽化した戸建て(実質土地のみの売買)の場合は、解体して引渡すケースもあります。
解体費は構造(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)や前面道路の状況により異なってきます。
道路が狭く、重機が入らない場合にはいわゆる“手壊し”となり、かなり高くなるケースもあります。
少しでも安く上げるためには、2~3社は見積もりを取ってみることをお勧めします。
3)残置物処理費用
建物内に残された不用品などを処理する費用ですが、自分自身でやればかかりません。
最近は専門業者も増えており、遺品整理や不用品買取りなどのサービスもあります。
処理費用は、建物の広さや残置物の量によって大きく異なります。
不用品買取りなどもやってもらって少しでも費用を抑えた方がいいかとかと思います。
⑤引越し費用
居住用不動産を売却した場合は、引越し費用などもかかります。
ここ2~3年で引越し費用が高騰しており、早めに数社見積もりしておいた方が無難です。
それではまとめです。
■売却にかかる費用とは その1■
仲介手数料以外にかかる費用として、戸建てなどでは、建物解体や測量費用などがあります。
売主側で行うのか、現状渡し(=買主側で行う)とするのかによって、売却価格も変わってきます。
解体費用などを買主側でやらないといけないとなると、その分安く買いたいというのが人情です。
解体・測量まで売主でやって、“更地引渡し”とする方が高く売れる可能性は高くなります。
解体費用を抑えるには、数社の相見積もりがおすすめです。
不動産業者からも紹介も可能ですので聞いてみてはいかがでしょうか?
次回は、「売却にかかる費用とは その2」をお送りします。
当社は「北区不動産」専門です。
北区の不動産売却でお困りの方は、当社までご連絡下さい。
他社の査定価格を確認したいという方には「セカンドオピニオン」サービスもやって
おりますので、お気軽にお問い合わせください。
売却時にかかる費用として、主なものとしては以下のようなものがあります。
(ビルやアパートなどの事業用は省略します)
それでは、順番に押さえていきましょう。
①仲介手数料
これは売却を任せた不動産業者に支払うものです。
通常は法令で定められた額の上限(正規手数料とも言います)とするケースが多いですが、
割引がある場合は、媒介契約書に明記してもらうようにしましょう。
■仲介手数料上限(正規手数料) = 売買金額(税抜き)×3%+6万円+消費税
(成約価格が400万円以下の場合は、計算方法が異なります。)
この上限を超えて、調査費などの名目で請求してくる業者がいたら、それは「法令違反」ですが、
例外的に、低廉な空き家等の売買などで通常と比べて現地調査などの費用が発生する場合は、
別途、現地調査などの費用を合計した額(上限は18万円+消費税)を受け取ることができます。
例えば、空き家を200万円で成約した場合の正規手数料は10万円+消費税となりますが、手間を
考えると、これで仲介をやる業者はいないのが実態ですので、このような特例が設けられました。
なお、仲介手数料の支払時期は、【契約時に半金・引渡し時に半金】というケースが多いようです。
②印紙代
売買契約書に貼付すべき印紙は売買金額によって異なります。
現在、不動産売買に係る印紙代は軽減措置があり、本来負担すべき額の半分となっています。
例えば、1000万円超5000万円以下の場合は、1万円です。詳細は国税庁のHPにも出ています。
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
通常は売買契約書を売主・買主1通ずつを作成し、それぞれが印紙代を負担しますが、印紙代を
節約するため、原本を1通にして印紙代を折半したりするケースもあります。
③登記費用
登記費用は大きく分けて、2つあります。
1)抵当権抹消登記にかかる費用1000円×抹消する不動産の件数(土地建物なら2件)
2)司法書士に支払う手数料 10000円~20000円程度
2)は買主側の司法書士に依頼すれば比較的安くすむ場合が多いです。
なお、住宅ローンなどの抵当権が設定されていない場合、登記費用はかかりません。
④その他(測量費、解体費、残置物処理費用など)
1)測量費
戸建てや土地の場合は基本的に確定測量が必要となります。
確定測量とは、測量した図面を基に、隣地所有者と現地立会いのもとで境界を確認し、
それを「境界確認書」として添付したものを言います。
もちろん、現況渡し(測量も解体も買主が負担)という選択も可能です。
2)解体費
老朽化した戸建て(実質土地のみの売買)の場合は、解体して引渡すケースもあります。
解体費は構造(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)や前面道路の状況により異なってきます。
道路が狭く、重機が入らない場合にはいわゆる“手壊し”となり、かなり高くなるケースもあります。
少しでも安く上げるためには、2~3社は見積もりを取ってみることをお勧めします。
3)残置物処理費用
建物内に残された不用品などを処理する費用ですが、自分自身でやればかかりません。
最近は専門業者も増えており、遺品整理や不用品買取りなどのサービスもあります。
処理費用は、建物の広さや残置物の量によって大きく異なります。
不用品買取りなどもやってもらって少しでも費用を抑えた方がいいかとかと思います。
⑤引越し費用
居住用不動産を売却した場合は、引越し費用などもかかります。
ここ2~3年で引越し費用が高騰しており、早めに数社見積もりしておいた方が無難です。
それではまとめです。
■売却にかかる費用とは その1■
仲介手数料以外にかかる費用として、戸建てなどでは、建物解体や測量費用などがあります。
売主側で行うのか、現状渡し(=買主側で行う)とするのかによって、売却価格も変わってきます。
解体費用などを買主側でやらないといけないとなると、その分安く買いたいというのが人情です。
解体・測量まで売主でやって、“更地引渡し”とする方が高く売れる可能性は高くなります。
解体費用を抑えるには、数社の相見積もりがおすすめです。
不動産業者からも紹介も可能ですので聞いてみてはいかがでしょうか?
次回は、「売却にかかる費用とは その2」をお送りします。
当社は「北区不動産」専門です。
北区の不動産売却でお困りの方は、当社までご連絡下さい。
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おりますので、お気軽にお問い合わせください。