遺言書の「付言事項」とは
遺言書には所定の書き方(ルール)があります。
日付や氏名・押印などは抜けていると遺言書として無効になりますし、それ以外に
例えば、誰にどのような財産を相続させるなど、財産の処分・分配に関することや
あるいは子供の認知や相続人の廃除(相続人から除外すること)など、相続人に関
することがあります。
これらは「法定遺言事項」と言いますが、抜けていると遺言書としての意味を成さ
なくなります。
この「法定遺言事項」とは別に、書いておいた方がいい事項が『付言事項』です。
付言事項では、なぜこのような遺言をしたのかといった理由や、家族に想い、これ
までの感謝を伝えることで争族を避けられる可能性が高くなります。
では、付言事項として書く内容やその文例について説明します。
1)付言事項の内容
・付言事項には謝辞や経緯、あるいは葬儀などへの希望が記されます。
・例えば、家族への「感謝の気持ち」や「遺言を書いた経緯・理由」であったり、
自分の葬儀や埋葬への希望なども記しておくことができます。
・法的効力はありませんが、遺言に関する想いを伝えることで、遺言者の意思が尊重
されやすくなり、争族をさけることができる確率が高くなります。
2)付言事項の文例
・病気で身体の自由の利かなかった私のために、最後まで介護などで尽くしてくれた
長女には大変大変感謝しています。気持ち程度ですが、次女や長男よりも少し多め
に受け取って欲しいと思います。
・どうか兄弟がいつまでも仲良く、助け合って暮らしてください。
いかがだったでしょうか?
付言事項を書くことで不要な争いを避けることができるかもしれないのです。
「言わなくても分かるだろう」というのは通じなくなってきています。
きちんと気持ちや想いを伝えることで、相続人全員が納得できる【笑顔相続】が実現
できるのではないでしょうか。
当社では(一社)相続診断協会の「争族を無くして笑顔相続に」の理念に賛同し、
笑顔相続の普及に努めております。
終活の一環として、まずはエンディングノートを書いてみてはいかがでしょうか?
相続診断協会の「笑顔相続ノート(エンディングノート)」差し上げます。
問い合わせメールまたはお電話にて「笑顔相続ノ-ト希望」とお伝え下さい。
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例えば、誰にどのような財産を相続させるなど、財産の処分・分配に関することや
あるいは子供の認知や相続人の廃除(相続人から除外すること)など、相続人に関
することがあります。
これらは「法定遺言事項」と言いますが、抜けていると遺言書としての意味を成さ
なくなります。
この「法定遺言事項」とは別に、書いておいた方がいい事項が『付言事項』です。
付言事項では、なぜこのような遺言をしたのかといった理由や、家族に想い、これ
までの感謝を伝えることで争族を避けられる可能性が高くなります。
では、付言事項として書く内容やその文例について説明します。
1)付言事項の内容
・付言事項には謝辞や経緯、あるいは葬儀などへの希望が記されます。
・例えば、家族への「感謝の気持ち」や「遺言を書いた経緯・理由」であったり、
自分の葬儀や埋葬への希望なども記しておくことができます。
・法的効力はありませんが、遺言に関する想いを伝えることで、遺言者の意思が尊重
されやすくなり、争族をさけることができる確率が高くなります。
2)付言事項の文例
・病気で身体の自由の利かなかった私のために、最後まで介護などで尽くしてくれた
長女には大変大変感謝しています。気持ち程度ですが、次女や長男よりも少し多め
に受け取って欲しいと思います。
・どうか兄弟がいつまでも仲良く、助け合って暮らしてください。
いかがだったでしょうか?
付言事項を書くことで不要な争いを避けることができるかもしれないのです。
「言わなくても分かるだろう」というのは通じなくなってきています。
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