空き家の3,000万円特別控除適用の際の注意点①
相続した実家などが空き家となった場合、「空き家の3,000万円特別控除」が適用
できれば最大で600万円の譲渡税が0となりますが、いくつかの注意点があります。

今回は、この特別控除の適用要件についておさらいします。
1)適用期間の要件
・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、そして2023年
(令和5年)12月31日までに譲渡すること。
2)家屋の要件
・相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること。
(有料老人ホーム等に入所していた場合も条件を満たせば、認められます)
・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物であること。
いわゆる旧耐震基準であること。
・相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
一時的でも貸してたりすると適用できなくなります。
3)譲渡時の要件
・譲渡価格が1億円以下であること。
・譲渡時において耐震リフォーム等をして耐震基準に適合することが証明された家屋
又は家屋を取壊して売却すること
4)他の特例との適用関係
・自己居住用財産の3,000万円特別控除又は自己居住用財産の買換え特例のいずれか
との併用が可能
主だったものは以上ですが、これらを証明する書面等を準備した上で役所で申請を
する必要があります。
この書面等で準備というのが難しい場合があり、注意が必要なのです。

次回は、実際にあったケースをご紹介しながら、適用の際の注意点について
お伝えすることにします。
当社は「北区不動産」専門です。
相続した空き家の売却を検討されている方は、当社までご連絡下さい。
「空き家の3,000万円特別控除」の申請手続きなども多数実績がありますので、
お気軽にお問い合わせください。
できれば最大で600万円の譲渡税が0となりますが、いくつかの注意点があります。

今回は、この特別控除の適用要件についておさらいします。
1)適用期間の要件
・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、そして2023年
(令和5年)12月31日までに譲渡すること。
2)家屋の要件
・相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること。
(有料老人ホーム等に入所していた場合も条件を満たせば、認められます)
・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物であること。
いわゆる旧耐震基準であること。
・相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
一時的でも貸してたりすると適用できなくなります。
3)譲渡時の要件
・譲渡価格が1億円以下であること。
・譲渡時において耐震リフォーム等をして耐震基準に適合することが証明された家屋
又は家屋を取壊して売却すること
4)他の特例との適用関係
・自己居住用財産の3,000万円特別控除又は自己居住用財産の買換え特例のいずれか
との併用が可能
主だったものは以上ですが、これらを証明する書面等を準備した上で役所で申請を
する必要があります。
この書面等で準備というのが難しい場合があり、注意が必要なのです。

次回は、実際にあったケースをご紹介しながら、適用の際の注意点について
お伝えすることにします。
当社は「北区不動産」専門です。
相続した空き家の売却を検討されている方は、当社までご連絡下さい。
「空き家の3,000万円特別控除」の申請手続きなども多数実績がありますので、
お気軽にお問い合わせください。