所有者不明土地を公共用地に

◆所有者不明土地を公共のために利用!◆

2月4日に所有者不明土地の活用を促進する特別措置法改正案が閣議決定されました。
防災や再生エネ設備など公共目的での活用促進するための内容となっています。
背景などについて簡単にまとめてみました。


1. 背景
1)高齢化加速や相続人不在などで所有者不明土地が増加
2016年度調査で所有者不明土地は「九州」の面積を上回る約410万ヘクタールとなっており、
このペースだと2040年には「北海道」面積に迫る約720ヘクタールに増えると予測されています。

2)整備を急がないと民間の取引にも支障が出る。
所有者不明土地に隣接する土地では境界確認ができずに取引に支障が出るケースなども発生しています。

2. 改正案の骨子
1)所有者不明土地を、備蓄倉庫・再生エネ施設などの整備に活用
2)これまでは空き地に限っていたが、自治体による代執行(解体)も可能とする。
3)土地仲介をするNPO法人などを指定し、売買を後押しする。


所有者不明土地の多くは山林・田畑などだと思いますが、都心でも放置された空き家などを見かけます。
近隣の人からすると、防犯面や衛生面、また景観・風紀上も何とかして欲しいと思っているはずです。
空き家は益々増えると予測されていますが、これらの解決にも役立つ法整備だと思います。

当社では相続された空き家などでお困りの方のご相談をお受けしております。
売却だけでなく、有効活用や賃貸などご希望に沿った提案が可能です。
また、残置物撤去や解体、遺品整理などの手配も可能ですので、お気軽にご相談ください。
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2022年2月6日