1月13日より改正空家特別措置法が施行

■空き家所有者の責務の強化や空き家の活用拡大などが目的
■管理不全空家に認定されると、指導・勧告や固定資産税の優遇解除も。




1月13日より改正空家特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法の
一部を改正する法律)が施行されました。

この法律の主な目的は、空き家所有者の責務強化、空き家等の活用拡大、
空き家等の管理の確保、特定空き家等の除却等の推進などとなっています。
また、新たに「管理不全空家」が定義され、適切な管理がされずにそのまま
放置すれば、市区町村から指導・勧告があり、さらには固定資産税の優遇措置
(6分の1)も解除されることになります。

具体的には壁や窓の一部が割れたり、雑草が生い茂ったりしている住宅などが
管理不全空家に該当するようです。

全国の空き家は平成30年時点で全住宅の約5.6%・約350万戸(賃貸用や売却
予定を除く)となっており、20年間で約1.9倍に増えています。
人口・世帯数の減少などを考えると、今後も空き家が増え続けることは確実で
あり、空き家は不動産ではなく“負動産”となりつつあるようです。

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2024年1月20日